最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)394号 判決 1950年6月27日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人島田武夫同島田徳郎の上告趣意について。
刑法第二五四條所定の横領罪の成立するがためには、横領行爲の客体たる占有離脱物が他人の所有にかゝるものと認められゝば足りるのであって、その所有権の帰属が明らかであることを必要とするものではない。そして、被告人の所有に属しない物については、その物につき所有者のないことが証拠上明らかでない限り直に無主物であると速断すべきものではない。(明治四五年(れ)第一七八号同年三月一九日大審院判決、昭和七年(れ)第一八三四号同八年三月九日大審院判決参照)。本件につき原判決の認定したところによると、被告人は原判示の松林内に墜落していた軍用飛行機の機体一個分(発動機を除く)を拾得した上他人に賣却して横領したというのであって、右機体が占有を離れた他人の物であったこと並びに被告人がこれを他人に賣却して横領したことを明示しているのであるから刑法第二五四條所定の横領罪の判示として十分であり、本件機体の所有権が現に何人に属するかを判示することは同條の犯罪を認定するにつき必要な事項ではない。それゆえ原判決には所論のような審理不盡又は擬律錯誤の違法はない。そしてまた、原判決は本件機体が米国軍用飛行機の機体であったことを証拠上認定しているのであるから、右機体が無主物であると論断する論旨は採用することができない。
弁護人江川甚一郎の上告趣意について。
論旨は、原審に事実の誤認があり原審の被告人に対する刑の量定に不当があるというに帰着するが、このような主張は上告の適法な理由ではないから採用することができない。
よって旧刑訴法第四四六條に從い、主文のとおり判決する。
以上は当小法廷裁判官の一致した意見である。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)